個人的な恨みによる無言電話は犯罪か?

元交際相手、職場の人間関係のトラブル、あるいは単なる悪戯で、毎日何回も非通知などでかかってくる「無言電話」。精神的なダメージは計り知れません。このような「個人的な嫌がらせ電話」は、警察が「ストーカー規制法違反」または「迷惑防止条例違反」として立件できる可能性があります。

ストーカー規制法の「つきまとい等」に該当する条件

ストーカー規制法では、特定の者に対する「恋愛感情その他の好意、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨」の感情を目的とした以下の行為を規制しています。

  • 連続した電話、FAX、メール、SNS:拒まれたにもかかわらず、連続して(執拗に)無言電話をかける、あるいはメッセージを送る行為。

※恋愛感情が絡まない単なる嫌がらせ(近隣トラブルなど)の場合でも、各都道府県の「迷惑防止条例」によって罰せられる可能性があります。

警察に動いてもらうための証拠の残し方

単に「無言電話がたくさん来る」と説明するだけでは、警察も捜査や警告に動きにくいのが実情です。以下の証拠(記録)を必ず用意してください。

  1. 着信履歴の記録:毎日何時何分にかかってきたかのノート記録、スマホ画面のスクリーンショット。
  2. 電話会社の記録:NTT等で非通知相手の番号を追跡するサービス(ナンバーお知らせ136など※非通知だと不可の場合あり)のログや、キャリアの着信明細提供サービス。
  3. 録音データ:無言であっても録音し、継続的な嫌がらせであることを証明する。

証拠をもって警察署(生活安全課など)に相談を入れることで、相手への警告、ひいては逮捕へと繋げることができます。