悪質業者を黙らせる「法律の知識」

電話勧誘による販売やトラブルを防ぐため、国は「特定商取引法(特商法)」という法律で厳しいルールを定めています。このルールの違反を指摘されると、まともな業者も悪徳業者も行政処分を恐れて引き下がります。勧誘を受けた消費者として知っておくべき「5つの違反行為」を解説します。

特商法違反となる5つのポイント

  1. 氏名等の明示義務違反:電話をかけた際、真っ先に「会社名」「担当者名」「〇〇の勧誘(営業)のための電話である旨」「商品名」を名乗らないと違反です。「ご挨拶で…」と目的を隠すのはアウトです。
  2. 再勧誘の禁止:消費者が「いりません」「興味ありません」と一度きっぱり断ったにもかかわらず、再度電話をしてきたり食い下がったりするのは明確な法律違反です。
  3. 不実告知(嘘をつく):「今契約しないと違約金がかかります」「絶対に儲かります」など、嘘の説明や断定的な判断を提供することは違反です。
  4. 威迫・困惑させる行為:「買わないなら家まで行くぞ」と怒鳴ったり、夜間や早朝など非常識な時間(午後9時〜午前8時等)に電話をして消費者を困惑させる行為です。
  5. 長時間の勧誘:消費者が電話を切りたいと伝えているのに、「お願いだから聞いてください」と何十分も引き留める行為(退去妨害・帰さない行為)も禁止されています。

実践的な使い方

しつこい相手には、「それは特商法の『再勧誘の禁止』に違反していますよね?会社名と担当者名をメモして、消費生活センターと消費者庁に通報します。」と告げてガチャ切りしてください。これで業者は怯みます。あとは相手の番号を口コミサイト:SearchNumberに投稿して完了です。