「無料キャンペーン」を謳うウォーターサーバーの勧誘
ショッピングモールの催事場などでアンケートに答えたり、引っ越し見積もりサイトなどを利用した後に急増するのが「ウォーターサーバーが無料(または月額〇円)で設置できるキャンペーンに当選しました」という電話勧誘です。
無料のウラにある「水代の定期購入縛り」
サーバー本体のレンタル代が「無料」でも、彼らのビジネスモデルは「毎月の水の定期購入」です。
契約の最大の落とし穴は「高額な解約金(違約金)」です。「〇年以内の解約は違約金2万円がかかる」「毎月購入する水にノルマがある」などの重要事項を電話では小声で言ったり、わざとわかりにくく説明する業者がいます。
電話勧誘で契約してしまった場合の「クーリングオフ」
電話で勧誘を受けてウォーターサーバーの契約をした場合(電話勧誘販売)、契約書面を受け取った日から8日間であれば、一方的に契約を解除できる「クーリングオフ」制度が適用されます。
- 「内容証明郵便」や「特定記録郵便」などの記録が残る方法で、業者に契約解除通知を発送します(現在はメール等の電磁的記録でも可能)。
- すでにサーバーが届いてしまった場合でも、業者の負担で引き取らせることができます。
「解約金がかかる」と引き留められても、クーリングオフ期間内なら一切支払う必要はありません。不安な方は消費生活センター(局番なしの188)にすぐ相談してください。