頼んでいない健康食品やカニが届いた!
「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」とは、注文していない商品を勝手に送りつけ、受け取った以上は代金を支払わなければならないと勘違いさせてお金を騙し取る手口です。
すぐに処分しても法律上問題ありません
以前は、返品の手間など面倒なルールがありましたが、現在(2021年の特定商取引法改正以降)は、注文していない商品が届いた場合、消費者は直ちにその商品を「自由に処分」してよいことになりました。もちろん代金を支払う義務も一切ありません。
業者から電話で脅されても毅然と対応
捨てたあとに業者から「代金を支払え」と電話がきても、「頼んでいないので処分しました」ときっぱり伝えて問題ありません。不安なら消費生活センターに相談しましょう。