しつこいだけでは逮捕されない?

「毎日投資用マンションの営業電話がかかってきて本当に迷惑。警察に通報して逮捕してもらえないの?」
こうした悩みは非常に多いですが、実は「単なる営業(勧誘業者の迷惑電話)」と「詐欺をはじめとする刑事事件」の境界線には、警察が介入できるかどうかという高い壁があります。

警察が「民事不介入」となるケース

合法的な企業が自社の商品(不動産、保険、回線等)を売るために行っている電話営業は、いくらしつこくても・マナーが悪くても、基本的には「民事トラブル」または「特定商取引法(行政の管轄)」の違反にとどまり、警察が直ちに逮捕に動くことは通常ありません。
(※指導やクレーム対応は消費生活センターや監督官庁の役割になります)

警察が動く・刑事事件になるケース(犯罪)

一方で、以下のラインを越えると明確な「犯罪」となり、警察への即時通報・相談(#9110や110番)が必要です。

  • 詐欺未遂:「還付金がある」「オレだけどお金が…」等、明確に嘘をついて金銭を騙し取ろうとする行為(特殊詐欺)。
  • 恐喝・脅迫行為:断った際に「家に火をつけるぞ」「殺すぞ」「お前の勤め先に嫌がらせしてやる」など生命や財産に対する危害を加えると脅すこと。
  • ストーカー行為・継続的嫌がらせ:無言電話の連続や、特定の個人に対する執拗なつきまとい的電話(ストーカー規制法違反等)。

まとめ

営業の迷惑電話なら「特商法違反」を指摘して着信拒否し、SearchNumberに口コミをして終わらせます。しかし、暴言による脅迫や金銭の詐取(詐欺)と判断した場合は、録音等の証拠を残し直ちに警察へ通報してください。