「以前お申込みいただいた〇〇の資格講座ですが…」
職場や自宅にかかってくる、「〇〇資格の教材の案内です」「以前ご案内した業界雑誌の定期購読の更新時期です」といった電話。「申し込んだ覚えはない」と伝えても、「〇年前にご了承をいただいており、今回はその確認です」などと強引に話を押し進める詐欺まがいの商法が存在します。
資格商法(二次被害)の手口
過去に何らかの資格の資料請求や教材購入をしたことがある人の名簿を使い、「以前の受講記録が残っていますが、今なら〇万円で国家資格に切り替わります」「終了(退会)手続きをしないと料金が発生し続けます。手続き費用として〇万円必要です」と嘘をついて金銭を騙し取る手口です。
送り付け商法(ネガティブ・オプション)
電話で強引に「送りますよ」と言い、断りきれずに曖昧な返事をしたところ、後日大量の雑誌や教材と高額な払い込み用紙が送りつけられる手口です。
法律の改正による強力な対策
2021年の特定商取引法の改正により、消費者が注文していない商品が一方的に送り付けられた場合、「届いた直後から、消費者は商品を即座に処分してよい(支払い義務も一切ない)」という最強のルールが確立しました。返品の手間すら不要です。
電話口での正しい対応
「全く身に覚えがありません。頼んでいないので絶対に送らないでください」と明確に拒絶し、電話を切ります。それでも送られてきたら、開封せずに破棄するか受取拒否にすれば解決です。相手の番号はSearchNumberで検索して着信拒否等の防衛をしておきましょう。